年金生活者支援給付金を給付!支給される対象者や手続きの方法を説明
消費税の引き上げされた税金を活用して、少ない年金で生活している方に年金生活者支援給付金が支給されます。
この記事では、年金生活者支援給付金を受給できる対象者や手続きの方法などについて詳しくお伝えします。
新設された年金生活者支援給付金制度とは?
消費税が2%上がった税金の一部を、年金で生活している方を支援する給付金として支給することが制度で決定しました。
この年金生活者給付金制度は、一定基準以下の年金生活をしている方々を支援するために設けられた制度です。
支給基準額は年6万円(月額約5千円)で、約970万人が受給できる対象者です。
年金生活者支援給付金を受給できる要件や対象者
年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金や補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金があります。
●老齢年金生活者支援給付金
支給される方は、65歳以上の老齢年金を受給している方で、一緒に住んでいる世帯の全員が市町村民税が非課税の方です。
さらに、前年の年金などの収入が約78万円(令和元年度は77万9,300円)以下の方です。
給付金の月額は、5千円(物価変動により毎年変動)を基準とし、年金を納付した期間や免除された期間によって異なります。
支給額は、①と②を足した金額となります。
①保険料が納付済みの期間に基づく月額=5千円×保険料を納付した期間÷480月
②保険料が免除された期間に基づく月額=※ × 保険料を免除された期間÷480月
月額支給額は①と②の合計額
※
約1万834円・・保険料が全額免除、3/4額免除、半額免除期間は、月額の老齢基礎年金 満額の1/6 約5千417円・・保険料1/4免除は月額の老齢基礎年金満額の1/12 |
3)支給額例
国民年金支払い済み期間・・・・30年間(360月)
保険料を半額免除された期間・・5年間(60月)
保険料を1/4免除を受けた期間・5年間(60月)
①5,000円×360月÷480月=3,750円
②10,834円×60月÷480月=1,354円
5,417円×60月÷480月=677円
①+②=5,781円
月額の支給額は、5千781円です。
●補足的老齢年金者支援給付金
前年度に受給した年金等の収入が、約78万円以上約88万円(令和元年度は87万9千300円)以下の方には補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
支給額は所得に応じて異なります。
●障害者・遺族年金生活者支援給付金
給付金を受けられる方は、障害(遺族)基礎年金を受給している方で、前年度の非課税収入を除いた所得収入が462万1千円以下の方です。
遺族年金生活者支援給付金は、扶養親族によって増減されます。
障害等級が2級・・・月額5千円
障害等級が1級・・・月額6千250円
遺族基礎年金受給の方・・・・・月額5千円※
※
遺族基礎年金を二人以上の子供が受給しているなら、5千円÷子供の数が月額支給額 |
年金生活者支援給付金の手続きの方法
年金生活者支援給付金が支給される方には、令和元年9月上旬から順次、日本年金機構からグリーンの封書が送付されます。
すでに、年金を受給している方と新規に年金を受給する方では封書が異なりますのでご注意ください。
●平成31年4月1日に基礎年金を受給している方
日本年金機構から届いたグリーンの封書には、給付金の請求書と説明が書かれた紙が同封されています。
ハガキタイプの請求書の太枠部分に提出日、氏名(自筆なら押印不要)、電話番号を記入し、表面の差出人の所に受け取る方の住所と氏名を記入します。
目隠しシールを記入した部分に貼っておきましょう。
表面に63円切手を貼ってポストに投函すると、10月に決定通知書が届きます。
10~12月分の給付金は、12月に支給される年金に上乗せされ、年金受取の口座に振り込まれます。
請求書は、届いてから1週間以内に返送することをすすめられていますが、10月18日までに送付するとスムーズに給付されます。
たとえ、10月18日過ぎてから請求書を提出しても給付金を受け取ることができますが、令和元年12月31日を過ぎてから提出すると、令和元年10月~令和2年1月の給付金が受け取れないのでご注意ください。
一度、請求書を提出すれば、2年目以降は手続きをしなくても支給が継続されます。
2年目以降に給付金の条件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、その年は支給されません。
●平成31年4月2日以降に65歳になり老齢基礎年金の請求を行う方
老齢基礎年金新規請求者は、日本年金機構から大きめのグリーンの封書に年金の請求書と給付金の請求書が同封されています。
給付金の請求書に、マイナンバー、氏名、生年月日、住所を記入します。
給付金の請求書を、65歳の誕生日の前日以降に年金の請求書と一緒に提出します。
年金証書が届いた後に、給付金の決定通知書が送られてきます。
お問い合わせは、下記の電話番号におかけください。
年金生活者支援給付金専用の電話番号 0570-05-4092 月曜日 午前8:30~午後7:00 火曜日~金曜日 午前8:30~午後5:15 第2土曜日 午前9:30~午後4:00 |
封書がきた方は請求書の提出を忘れないようにしよう
消費税が2%アップした分を、年金収入が少ない方を少しでも支援するために、年金生活者支援給付金が年金にプラスして支給されます。
9月に日本年金機構から上記のグリーンの封書が届いたら、入っている請求書に必要事項を記載して忘れないよう早めに提出しましょう。
参考:
年金生活者支援給付金制度の概要.(2019年9月11日引用)
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について.(2019年9月11日引用)
衆議院 年金生活者支援給付金の支給に関する法律.(2019年9月11日引用)
厚生労働省 年金生活者支援給付金の請求書の送付について.(2019年9月11日引用)