通所介護で生活機能向上連携加算に取り組むために必要な書類や書式
生活機能向上連携加算にどんな書類が必要か知っていますか?
はっきりと書式などが示されておらず、不明な点も多いのが現状かもしれません。
そこで、加算の算定にあたって必要な書類や工夫する点を紹介します。
専門職と連携していることを証明する書類とは?
まず必要になるのは専門職と連携しているということを証明するための書類です。
しかし、厚生労働省からの通知では、詳しいことは明記されていません。
そこで、具体的にどのような書類が必要なのかを紹介します。
●派遣を委託する法人との契約書
加算を算定するに当たっては「専門職と連携している」ということが必須の条件ですので、このことを証明する必要があります。
厚生労働省では正式に証明するための書式は特に定めていないため、委託している法人との契約書を活用します。
委託している法人との契約書が必要な理由は、加算を算定するための要件として、個人の派遣ではなく、事業所と契約した上での派遣が必要であるためです。
特別な様式などは提示されていないからこそ、任意の様式で作成した法人間の契約書や誓約書をしっかり残しておくことが必要です。
●必要な書式として様式を明示している場合もある
2018年現在は、加算を算定するために特別な書式を明記してあることはほとんどありません。
しかし、滋賀県のように契約書とは別に必要な様式を算定の届出に際して、事業所名や事業所番号を記載するような様式を明示している場合もあります。
2018年現在ではそのような様式が決まっていませんが、今後変更となる可能性もあるため、随時、情報を確認する必要があります。
正式な書式が存在しない!加算を算定するための計画書
生活機能向上連携加算において、2018年現在決められた計画書の書式が示されていないため、どうすればよいのか疑問に思う方も多いでしょう。
そこで、必要な計画書や計画書の作成方法について解説します。
●新たに計画書を作成する必要はない
実は加算を算定するために新しく必要となる計画書はありません。
あくまで連携することに対して評価する加算なので、なにかを計画して実施するというものではないためです。
●連携した内容を計画書に反映する方法
連携した内容を計画書にリハビリ職が直接記入をする必要はありません。
あくまで連携した内容を通所介護事業所の職員が個別の訓練を行うための計画書に反映することが重要です。
連携を成功させるために必要な書類の作成方法
決まった書式はないものの、連携をうまく成功させるためには工夫が必要です。
そのために、既存の計画書などをうまく活用する方法がおすすめです。
以下に筆者が関わっている事業所における書類を作成する際に工夫している点を挙げます。
- ◯訓練計画の一部分に「リハビリ専門職からのコメント欄」を作成する
- ◯サービスの実施記録に連携内容を記録する
- ◯連携ノートを作成して評価をした内容を記入する
以上のように、
- ・今まで使用している書類を専門職が評価する
- ・専門職と連携した内容を記入する
- ・連携ノートなどを活用する
ことができれば、それをどの職員も確認できます。
また、計画書にリハビリ専門職からのコメントがあると、ケアマネや家族に対しても、しっかりと連携していることを伝えることができます。
具体的には、計画書のコメント欄に「前回より下肢筋力の向上が見られ、目標であるトイレでの立ち上がりの介助量の軽減がみられます」や「もう少し外出には持久力が必要なので有酸素運動を加えましょう」といったような記入をしています。
そうすることで、通所介護の職員だけではなく、計画書を見るすべての人に、評価の内容や訓練の改善点などを伝えることができます。
生活機能向上連携加算の算定には多くの書類は必要ない!
加算を算定するために必要な書類や守らなければならない書式は多くありません。
そのため、小規模の事業所などでリハビリ専門職がおらず、ほかの加算が算定しづらい事業所では魅力的な加算です。
既存の書類などをうまく活用しながら、連携内容をうまく反映させた、通所介護サービスを実施していきましょう。
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参考:
厚生労働省 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(2018年6月26日引用)
茨城県 平成30年介護報酬改定等に係る質問・回答について 生活機能向上連携加算について(2018年6月26日引用)
滋賀県 介護給付費算定に係る体制等届出様式(2018年6月26日引用)