65歳の壁をなくした共生型サービス!サービスの課題と解決策
2018年の介護保険報酬改定により、新設された共生型サービスでは障害福祉サービスと介護保険サービスの両方のサービスを利用できます。
ここでは、2018年に新設された共生型サービスの概要や、サービス開始のための課題と解決策を解説していきます。
共生型サービスの概要
従来の介護保険サービスや障害福祉サービスでは、65歳になると介護保険を優先して利用しなくてはなりませんでした。
そのため、障害福祉サービスを受けていた人は、65歳になると介護保険サービス事業所へ移行することを余儀なくされ、利用者は慣れた事業所を離れなくてはなりませんでした。
また、介護保険サービスと障害福祉サービスではサービス内容が全く異なるため、介護保険事業所でも障害がある人の対応に慣れておらず、困難を感じて利用者を断るケースもありました。
そのような背景や人手を効率的に活用するために、地域共生社会を目指す国の政策の一環として2018年の介護報酬改正で、共生型サービスが新設されました。
共生型サービス事業所が認定を受けるには、人員基準、設備基準、運営基準が満たされていなくてはなりません。
●人員基準
本体事業所の利用者人数+共生型の利用者人数=合計数に対して本体事業所の基準で必要とされる従業員の員数を満たすこと
●設備基準
本体事業所に定められた1人あたりの必要数を満たしていること
●運営基準
共生型として提供するサービスの通常の指定基準として運営基準を準用すること
●共生型サービスの対象になるサービスは?
共生型サービスの対象となる介護保険サービスは、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護です。
1)デイサービス(通所介護、地域密着型通所介護、療養型通所介護)
介護保険サービス事業者が障害福祉サービスを、障害福祉サービス事業者が介護保険サービスを受けられます。
介護保険サービス | 障害福祉サービス等 | |
---|---|---|
通所介護(地域密着型) | ⇔ | 生活介護(※主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く) 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 児童発達支援(※と同様) 放課後等デイサービス(※と同様) |
療養型通所介護 | ⇔ | 生活介護(※と同様) 児童発達支援(※と同様) 放課後等デイサービス(※と同様) |
2)ホームヘルプサービス(訪問介護)
介護保険サービス事業者が障害福祉サービスを、障害福祉サービス事業者が介護保険サービスを受けられます。
介護保険サービス | 障害福祉サービス | |
---|---|---|
訪問介護 | ⇔ | 居宅介護 重度訪問介護 |
3)ショートステイ(短期入所型生活介護、介護予防短期入所生活介護)
介護保険サービス事業者が障害福祉サービスを、障害福祉サービス事業者が介護保険サービスを受けられます。
介護保険サービス | 障害福祉サービス | |
---|---|---|
短期入所型生活介護(予防) | ⇔ | 短期入所 |
4)小規模多機能型居宅介護(「通い」「泊り」「訪問」の一体サービス)
小規模多機能型居宅介護に関しては、介護保険サービス事業所のみが障害福祉サービスを行うことができます。
介護保険サービス小規模多機能型居宅介護 | 障害福祉サービス | |
---|---|---|
通い | → | 放課後等デイサービス |
泊り | → | 短期入所 |
訪問 | → | 居宅介護 重度訪問介護 |
共生型サービスの課題と解決策
介護保険サービスと障害福祉サービスが一体化した共生型サービスを開始するには、さまざまな課題があります。●高齢者と障害者では支援内容が異なる
介護保険サービス事業者が障害者を受け入れたり、障害福祉サービス事業者が高齢者を受け入れるには、障害者あるいは高齢者を支援する技術や知識がなくてはなりません。
そのため、共生サービスを始めるには、介護技術や障害者の知識研修、外部機関による支援などで環境を整備する必要があります。
介護保険事業所が障害者の共生サービスを行う場合は、障害者福祉サービス事業所を見学して学ぶ機会を作ることもいいでしょう。
●資格要件が異なる
訪問介護サービスの資格要件はホームヘルパー2級以上、障害福祉サービスはホームヘルパー3級以上とされています。
そのため、障害福祉サービス事業者が提供する共生サービスでは、3級ヘルパーは障害福祉サービスのときから継続して行っている65歳以上の高齢障害者のみしかサービスが行えません。
ただし、3級ヘルパーが入った場合は報酬が減額されます。
障害福祉サービス事業所は3級ヘルパーが初任者研修修了者の資格を取得できるように支援することで、資格が必要だという認識を促せます。
●行政側の理解不足と共生型サービスの推進がなされていないこと
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った共生型サービスを2018年の関係行政計画に盛り込んでいる状況を調べるアンケートでは、「計画に盛り込んでいる」と答えた関係行政は48.9%あり、「計画策定にあたり特に検討や議論は行っていない」が43.6%、「計画に盛り込んでいない」が6.4%で半数以上が計画を立てていない状況でした。
自治体で議論した内容では、共生型サービスは不明確な点が多く利用の方向には至っていないという意見がありました。
共生型サービスを多くの事業所が推進するためには、事業所向けの啓発や事業所に対する指導と助言体制を作り上げることや、共生サービス事業所の職員へ自治体としての研修が必要です。
●共生型サービスを立ち上げる際の問題点
三菱UFJリサーチ&コンサルティングのアンケートを見ると、事業所を立ち上げるときに問題となったことは、「職員が共生サービスの理念、考え方の理解を深めること」や「職員が新たなケアの技術等を習得したり、向上を図ること」、「近隣住民に事業の理解を得ることや信頼関係を構築すること」などです。
行政との連携は、行政側の理解不足で評価が低かったり、地域住民の理解が得られなかったりなど、立ち上げるときにかなり大変だったという意見もあります。
さらに、高齢者が障害者を受け入れずに定着するまでに時間がかかったということもあったようです。
それらの事業所は、共生サービス立ち上げについての情報を提供するため、パンフレットやチラシの配布を行い、ホームページに共生型サービスについて掲載しています。
また、地域の住民ボランティアを受け入れ、イベントに参加をしてもらうなどで地域との関わりを持てるようにしています。
結果的に、多様な利用者を受け入れることで信用を得られたり、多様な利用者の間でコミュニケーションが生まれています。
高齢者と障害者が共に関われる共生型サービス
地域で生活が困難な人を包括的に支援する地域包括支援ケアの構築に伴い、共生型サービスは高齢者と障害者が関わりを持てる場所です。
共生型サービスの質を向上するためには行政や事業所間の連携を行い、技術的な支援や内外部の研修が必須です。
新しい共生型サービスにはさまざまな課題がありますが、高齢者も障害者も共生できる社会のニーズを考えると、今後に向けて課題を検討する必要があるでしょう。
参考:
厚生労働省 資料4 説明資料「共生型サービス」.
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf(2019年7月11日引用)
厚生労働省 資料3 共生型サービスの報酬・基準について.
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf(2019年7月11日引用)
共生型サービスを行う場合の基準の内容について.
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/news/documents/gaiyoubessi.pdf(2019年7月11日引用)
MUFG 共生型サービスに係る普及・啓発事業報告書.
https://www.murc.jp/uploads/2018/04/koukai_180418_c4.pdf(2019年7月11日引用)