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持続化給付金を活用した介護サービスの資金確保の方法!新型コロナウイルス感染症対策での補助金情報

社会福祉法人や介護サービス事業所も持続化給付金の適用対象となっていますので、まず現金給付を申請して、別の対策も施しながら資金確保に動いておくことが適切でしょう。
この記事では持続化給付金を中心とした、資金確保の方法についてまとめています。

コロナ対策、給付金と補助金を申請しよう

介護サービス事業所の資金繰りは『持続化給付金』で資金確保!

持続化給付金

2020年5月末日現在、政府は緊急事態宣言を解除し、少しずつ元通りの生活に戻ろうとしています。
しかし自粛要請が緩やかになったとはいえ、感染の第2波も警戒されているために、まだまだ影響は継続していくのではないかと考えられます。
この状況において、特に中小規模の介護サービス事業所では、事業継続が困難になるほどまでに追い込まれています。
政府や自治体において、介護サービス事業所への支援策をいくつか打ち出していますので、これらを活用し運営資金を確保しながら状況を打開する必要があります。

●介護サービスへの影響は

緊急事態宣言が発令されている期間においては、自主的にデイサービスやショートステイなどの利用を休止する動きが、全国的に見られています。
デイサービスにおいては全国で800件を超えていることが知られています。
また高齢者への感染リスクを考慮して、介護サービスの利用を控えようとする動きも少なからずありました。
さらに介護職員も接触が避けられない仕事であるために、小さな子供を抱えている職員は休職するなど、人員不足によって営業できない介護サービス事業所も存在します。
そのような中で、中小規模の介護サービス事業所の運営はとても厳しいものになりました。

●持続化給付金を中心とした資金確保を

このような状況から、介護サービス事業所が事業を継続するための支援策「持続化給付金」が用意されています。
当初、この給付金から介護サービスは除外されていましたが、社会福祉法人や医療法人も含めて対象となりました。
持続化給付金とは新型コロナウイルス感染症拡大によって、大きな影響を受けた介護サービス事業所に対して、給付金を支給するという制度です。
介護サービス事業所においては、法人格を有していることから、200万円の給付を受けることが可能です。
前年比で売上が50%以上減少している場合に、減少額に応じて200万円を上限に給付があります。
また2020年12月までが対象となっていますので、今後も対象になる場合には申請しておくことが大切です。

現金給付を受け資金を十分に確保するには

介護サービス事業所の運営を安定して行うには、資金を確保することが前提になります。
そのために持続化給付金など受けられる現金給付は必ず申請しておくようにします。
また併用できるものが多いので、どのような支援策があるのか、情報は必ず目を通しておくようにしましょう。

●持続化給付金は返済不要!該当するならまずは申請を

持続化給付金は返済不要で、給付金を受けるにはもっとも使い勝手が良いものであるといえるでしょう。
まず前年同月と比較して、50%以上の売上減少である場合には、すぐに申請可能です。
持続化給付金はスムーズに給付ができるように、事業の実態に即して柔軟に対応されています。
そのため地域の実情にもよりますが、申請が認められてから1週間程度で振り込みされたといった口コミも見られており、政府も「2週間を目途に支給」と公表しています。
売上額を証明する資料については、自らが作成した売上帳のようなものでも対応できますので、2カ月後の給付を待たずに給付管理表などで相談してみるようにしましょう。
ただし2020年1月以降に創業した介護サービス事業所においては、その対象となっていません。
そのため、日本商工会議所が運営している「小規模事業者持続化補助金」の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する取組」を検討することも一つの手段です。

●さらに運営資金に困っているなら別の方法で資金確保を

持続化給付金が受けられなかったり、それだけでは資金繰りが賄えない場合は、民間金融機関での「無利子・無担保融資」を受けられる可能性があります。
持続化給付金をはじめ、さまざまな給付金や融資制度については、申請後にはスムーズに給付を受けられますが、サポート会場がかなり混雑している地域も存在します。
インターネットを活用した申請も可能ではありますが、慣れていない場合では、どうしても窓口に向かわねばならないこともあるでしょう。
同様に日本政策金融公庫が実施している実質無利子(当初3年間)になる制度についても、窓口が混雑していて、なかなか手続きが進まない現状があります。
民間金融機関であれば、それほど混雑していませんのでスムーズに対応することが可能です。
普段から付き合いのある金融機関があるのであれば、相談してみてください。

●新たな費用が必要な場合にも補助金を活用する

持続化給付金をはじめ、民間金融機関の融資制度などは、売上が減少しているなど一定の条件が必要となります。
しかしそのほかにも、雇用維持のために休業手当を支給するような場合に、「雇用調整助成金」を活用することもできます。
また各自治体が行っている助成金もありますので、自治体の情報にも目を通しておくようにしましょう。

税金、社会保険料、公共料金などの固定費を減らして資金確保する

介護サービス事業所をはじめ、さまざまな事業において収入が急激に落ち込んでいる場合、負担となるものに税金や社会保険料、公共料金などの固定費があります。
これらの固定費に関しては、一定の条件において猶予手続きを進めることができますので、持続化給付金とともに申請しておきましょう。

●国税・地方税などの税金面、社会保険料・厚生年金保険料での猶予手続き

所得税などの国税や固定資産税などの地方税、社会保険料・厚生年金保険料に関しては、1年間、徴収の猶予を受けることが可能です。
所轄の税務署や自治体、年金事務所等で受付されています。
これらの猶予については、前年同月比でおおむね20%程度の減少で認められていますので、受けやすい支援策です。
しかも延滞税はつきませんから、資金を確保して運営が安定してから支払いを考えていけばいいでしょう。
これらの申請については担保は不要となっています。
もしも支払いができずに放置してしまった場合には延滞金・延滞税の対象となります。
また差し押さえの対象となることもありますから、必ず申請しておくようにしましょう。

●電気・ガスなどの公共料金での猶予手続き

東京電力

さらに電気・ガスなどの公共料金や電話代・携帯代についても、申請によって支払いが猶予される制度があります。
たとえば東京電力については、電気・ガス料金を特別措置として2020年3月、4月分については2カ月の猶予期間を、5月分については1カ月延長してもらうことができます。

介護サービス事業所では持続化給付金を中心に資金確保を

新型コロナウイルス感染症の影響で運営が厳しい介護サービス事業所のために、持続化給付金を中心とした資金確保の方法についてお伝えしました。
休業を余儀なくされた中小規模の法人のデイサービスなどであれば、申請を行って資金確保を行い、事業継続に活用してください。
また今後、新たな支援策についても検討されていますので、これらの情報についてもしっかりとつかんでおくことが大事です。
またその他の助成金には、「介護施設での新型コロナウイルス感染対策!利用できる補助金・貸付事業まとめ」においてもご紹介しておりますので、参考にお読みください。

参考:
経済産業省「経済産業省の支援策」.(2020年5月26日引用)
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」.(2020年5月26日引用)
厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」.(2020年5月26日引用)
総務省「新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について」.(2020年5月26日引用)
東京電力「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について(措置内容の一部変更)」.(2020年5月26日引用)

  • 執筆者

    井上 歳行

  • 特別養護老人ホーム責任者、居宅介護支援事業所の管理者を経て、介護コンサルタントを行っております。

    保有資格等:介護コンサルタント、主任介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

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