福祉用具のレンタルや購入で介護保険が利用できる!対象となる商品はどんなものか徹底解説
福祉用具と聞いてすぐに思い浮かぶものとしては「車いす」が挙げられるでしょうか。
身近なものでは、つえや紙オムツのような小さなものから、浴用の補助器具やベッド、リフトなどの大きなものも福祉用具です。
ここでは、主に福祉用具の種類や介護保険の利用範囲に関して説明します。
すでに使用経験のある福祉用具もあると思いますが、今後新しい福祉用具を導入検討する場合に、あらためて参考にしてください。
福祉用具の目的、誰が使うのか?
福祉用具とは、高齢者や心身障がい者の機能訓練のために使う補助具のことです。
これらは、単なる生活に便利な道具ではなく、日常生活向上を助ける目的があり、介護する側やされる側の負担を軽減する役割を持っています。
福祉用具は一般のお店でも購入できますが、介護保険制度を利用したレンタルや購入の対象となるものもあります。
どのような福祉用具が対象となっているのでしょうか?
介護保険制度を利用する
介護保険制度を利用できる福祉用具は、利用者にとってより効果のあるものを支給するため、対象商品や限度額などの上限が定められています。
レンタルの場合、介護保険から九割が支給されるため、自己負担は一割で利用できます。購入の限度額は、一年間にひとりあたり10万円です。
介護保険制度でレンタルできる福祉用具とは?
厚生労働省が「介護保険における福祉用具」として定めている対象の福祉用具のうち、レンタルの対象となっているものを紹介します。
1)車いす
車いすは、歩くことが困難な方や制限のある方が、座ったまま移動できる福祉用具です。
手動車いす、電動車いすなど、用途によってさまざまな種類がありますが、導入率の高いものは手動車いすです。
これは自立支援の観点から「できる限り自分の意思で、自分の体を動かすことが望ましい」と考えられているからです。
その方の状態によっては、電動車いすを利用することが望ましい場合もあります。
いずれも体のサイズにあったものや、それぞれの生活に合うものを選ぶことができます。
レンタル対象として含まれる付属品は、クッション、パッド、車いすに装着できるテーブル、ブレーキなどです。
2)歩行補助つえ
つえの役割は、歩行の補助です。
まひやケガなどで片足に痛みがある場合は、つえを使うことで負担をかけずに安心して歩けるようになります。
つえは、日常生活で常に携帯するものですので、デザイン性が高いという特徴があります。
つえも車いすと同様、その方の状態に合わせて選べるよう、さまざまな種類があります。
ただし、介護保険でレンタルできるつえは、歩行補助つえ、松葉づえやロフストランドクラッチなど、特殊なものがほとんどです。
高齢者が使用することの多いT字型のつえは、介護保険の適用とはなっていません。
それでもほかのC字型やL字型のつえにくらべて安定感があり、軽く持ち運びに便利であることから、導入率が高く親しまれています。
3)歩行器
歩行器はつえと同様、歩くための補助具ですが、つえの代用になるほか歩行訓練を目的として利用されています。
歩行が困難である方も歩く練習ができるため、車いすを利用しなくても移動できる場合があります。
ただし、歩行にスペースを取る必要があるため、住居環境によっては適さないことや、車輪がついているものでは前に押しすぎて転倒しないように注意が必要です。
4)特殊寝台
特殊寝台とは、利用者さんの体をおこしたり、ベッドから車いすへの移動や立ち上がりの動作を補助するため、傾斜をつけるなどの可動が可能なベッドのことです。
介護ベッドやリクライニングベッドとも呼ばれています。
介助者にとっても、腰を痛めないように高さを調整できるなど、介護、医療の現場でとても役立っています。
レンタル対象として含まれる付属品は、サイドレール(ベッド柵)、ベッドの手すり、マットレス、ベッドテーブルです。
5)床ずれ防止用具
床ずれ防止用具は、ベッドで過ごす時間が長い方の床ずれを防止するための福祉用具です。
体にかかる圧力を分散させるマットレスや、体位変換を行う補助クッションである体位変換器などがあります。
体位変換器は、寝たきりの方や自力で寝返りがうてない方の、体とベッドの間に差し込み、姿勢を変える器具です。
さまざまな形が用意されているので、使う方の体にあったものを選ぶことができます。
6)認知症高齢者徘徊感知機器
認知症高齢者徘徊感知機器は、認知症の方がベッドからおりたときや、外へ出ようとしたときなどにブザーで知らせてくれる機器です。
介護現場などでは、ベッドの下に敷いておき、踏むとブザーが鳴って感知できるタイプが普及しています。
ほかにも用途によってさまざまなものがあり、部屋の入口につけるタイプの物や本人の持ち物につけるタイプなどがあります。
介護保険の適用対象は、マットレスタイプと人体感知センサータイプなど。
取り付けに工事が必要である場合や、GPSタイプなどは適用ではありません。
7)移動用リフト
移動用リフトとは、利用者の体をつり上げて目的の場所に移動する補助を行う機器です。
手や体を使った介助だけで移乗が困難な方である場合に、多く使用されます。
どこにでも移動が可能な床走行式リフトや、壁などに固定して使用する固定式リフトが介護保険の適用範囲です。
天井からつるすタイプは、取り付け工事が必要になるため、介護保険は適用になりません。
また、つり具の部分についてはレンタル対象ではなく購入になります。
8)手すり
廊下、階段、トイレ、浴室といった生活の場では、転倒などの事故を未然に防ぐ必要がありますので、手すりが必要不可欠です。
手すりの工事は、介護保険で住宅改修費の補助を上限額20万円まで受けることができます。
高齢になると、思わぬところに手すりが必要になってきます。
たとえば「ソファーから立ち上がるとき、手すりがあれば自力で立ち上がれるのに」という方は多くいます。
本人の自立のために福祉用具を導入したい、とお考えであれば「どこに手すりがあれば安心か」などを、利用する方へヒアリングしてみてください。
9)スロープ
居宅内において段差がある場合、車いすの移動に困難が生じます。
スロープは車いすの移動時、段差の負担を軽減する目的で使用する福祉用具です。
そのつど設置するタイプから、改修工事が必要なタイプまであります。
介護保険制度では、福祉用具のレンタルだけでなく、住宅改修費の補助も利用可能です。
車いすでの介助にあたる場合、玄関口の段差を越えるには力が必要になります。
その方の状態によっては、車いす全体に体重がかかっていることもあるため、事故の危険性もあります。
あらかじめ、想定できる危険は回避できるようにしましょう。
10)自動排泄処理装置
自動排泄処理装置とは、トイレに行くことが困難である場合に使用される、排泄用の吸引器です。
陰部にあてるだけで、尿や便を感知し、自動的に吸引できます。
自力でトイレに行かれる方でも、ふらつきの多い方は、夜間転倒のおそれがありますので、こうした福祉用具を利用して安全な環境を整えることも解決策のひとつです。
介護保険で購入できる「特定福祉用具販売」
以下の商品は特定福祉用具販売の対象となっており、購入価格の一割負担で購入できます。
- ◯腰掛便座
- ◯自動排泄処理装置の交換可能部品
- ◯入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- ◯簡易浴槽
- ◯移動用リフトのつり具の部分
介護保険では、消耗品や排泄の用途に使われるものなど、レンタル向きではないものは特定福祉用具販売の対象になります。
交換が必要なものは、何度も購入する必要があるため、こうした制度を利用して負担を軽減しましょう。
福祉用具導入にあたって大切なこと
人の生活は毎日変わります。
昨日使えていたものが使えなくなることも珍しくありません。
使う方の自立を支援するためには、今の環境に適した福祉用具を使っていくことが大切です。
そのためには目的を明確にし、計画を立てることが大切です。
福祉用具は便利だから使うものではありません。
使う方の生活になにが必要か、使うことでどのように役立たせることができるのか、などをよく考え、プランを立ててから導入してください。
また、導入するだけで終わらせずに見直すことも大切です。
安全性の確認や導入後の課題、問題解決に向けて今後はどのような福祉用具が必要かなど、専門機関や利用する施設と連携をとり、それぞれのプランに合った福祉用具を選びましょう。