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介護のリフォーム。介護保険制度を活用したリフォーム制度~住宅改修活用の流れを解説

「いつまでも自宅に住み続けていたい」それは誰もが願うことです。
しかし身体機能が低下するなかで、段差の上り下りが不自由になったり、お風呂の出入りやトイレの立ち座りが難しくなったりなどの「住まいの問題」は、どうしてもでてきます。
ここでは、そんなときに使いたい介護保険制度の住宅改修についてご紹介します。

住宅改修とは~その使い方

介護保険制度に含まれている住宅改修とは、いつまでも自宅で生活することができるように、必要な個所に手すりを付けたり、段差をなくしたりするなど、住宅を改修するサービスのことです。
介護保険対象の住宅改修は以下のとおりとなっています。

  1. 1)手すりの取り付け
  2. 2)スロープの設置や、床のかさ上げをする工事など段差の解消
  3. 3)移動の円滑化および滑り止めの防止など床材などの変更
  4. 4)開き戸から引き戸・折り戸などへの扉の取替え
  5. 5)和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
  6. 6)その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

一般的な「リフォーム」は、住宅などの内装や設備などを工事して、新しいものに交換してしまうことを指しますが、「住宅改修」は自宅の設備を生かしながら、自立した生活を行えるように改修を行うものになります。
住宅改修は、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、改修費20万円まで支給されます。
ただし、その1割もしくは2割を、サービスを利用する人が負担しなければなりません。
たとえば改修費用に15万円かかったとしたら、1割負担の人であれば1万5千円、2割負担の人であれば3万円を負担する必要があります。
ただし、支払いについては市町村によって異なることもあり、「償還払い方式」と「受領委任払い方式」の2つの方法があるので注意が必要です。
償還払い方式であれば、いったん工事費全額を立て替え払いし、のちに9割もしくは8割返却されるというものです。
受領委任払い方式であれば、負担割合に応じて支払いを行います。
この改修費の20万円は限度額ですので、2回でも3回でも範囲内であれば活用することができます。
また1住宅に20万円ですから、引っ越しした場合は再度20万円の限度額が設定され、利用することができます。
さらに介護度が3段階上がった場合にも、再度20万円支給される「3段階リセット」と呼ばれるルールがあります。
仮に要介護1で住宅改修を20万円分利用したあとに、要介護4になれば再度20万円まで支給を受けることができます。
それでは、いくつか住宅改修の活用例についてみていきたいと思います。

改修例①~玄関の上りかまちの段差解消、階段の滑り止め

Aさん(85歳 女性 要支援2)はご主人と2人暮らし。
自宅には、結婚してから50年以上住み続けています。
慣れ親しんだ自宅ですが、古い家ですので段差がとても多くあります。
特に、玄関の段差が大きく、外出することも一苦労になりました。
Aさんは、自身で歩くことはできますが、これからも自身で買い物や外出を楽しみたいと思い、近所にある地域包括支援センターに相談しました。
すぐにケアマネジャーと住宅改修業者によって自宅玄関を確認。
上りかまちが高いために、段差解消用のステップ(踏み台)の取りつけと、手すりの設置、さらに階段の滑り止めの設置を提案されました。
何社か見積もりをとったあと業者を決め、後日、施行工事が行われました。
段差解消用のステップの設置により、上りかまちの出入りがスムーズに行えるようになりました。
またAさんご夫婦に合わせて手すりが設置されましたから、安心して玄関での動作を行えるようにもなりました。
さらに階段に滑り止めがついたことで、不安なく上り下りをすることができるようになりました。
Aさんは玄関の段差を気にすることなく、いつものように買い物を楽しむことができるようになりました。

工事費例

玄関ステップ(踏み台) 手すり(縦1本) 階段の滑り止め
20,000円 10,000円 10,000円
総額:4万円

自己負担費用
1割負担 4,000円
2割負担 8,000円

改修例②~お風呂に手すりを設置、扉の変更

Bさん(82歳 女性 要介護1)は自宅で一人暮らし。
おおむね自分の身の回りのことはできますが、週に1回だけヘルパーによる生活援助を受けています。
最近、だんだん足の筋力が衰えてきて、お風呂に入る際、浴槽をまたぐことが難しくなってきました。
ある日、浴室でつまずいて転倒してしまったことをきっかけに、浴室の住宅改修を行うことになりました。
浴槽は古いもので、ふちが高く、またぎが大変でした。
浴槽内で立ちあがる際にも、すべって立ちあがりにくいこともわかりました。
さらに浴室扉は内開きで、今回のように転倒した場合、外部から扉が開かないようになる危険性もありました。
そのため、浴槽をまたぐために必要な縦手すり1本と、浴槽内で立ちあがる際に必要なL字手すりを設置、さらに扉を内開き戸から折り戸に変更することになりました。
施行工事後、Bさんはとても安心して入浴することができるようになりました。

工事費例

手すり(縦1本) 手すり(L字1本) 扉の変更(折り戸)
10,000円 20,000円 130,000円
総額:16万円

自己負担費用
1割負担 16,000円
2割負担 32,000円

改修例③~便器を和式から洋式に変更、トイレに手すりを設置

Cさん(80歳 男性 要介護2)は自宅で一人暮らし。
脳梗塞の後遺症により、手足に少しマヒがあります。
普段の生活は、ヘルパーやデイサービスなどを活用して、自立した生活ができています。
最近、足の筋力低下によって、トイレの立ち座りが困難となってきました。
トイレは和式便器を使用されており、手すりがないために壁などに手を添えて立ち座りをしている状態でした。
担当ケアマネジャーは確認後、便器を和式から洋式に変更し、立ち座りと座ったときに安定させるための、L字手すりの設置を提案しました。
見積もりをとると、介護保険で利用できる20万円を12万円超えてしまうことがわかりました。
ご本人の了承を得て、20万円までを介護保険で、残りの12万円については自己負担されることになりました。
施行工事後Cさんは、快適にトイレを使うことができるようになりました。

工事費例

便器の交換
和式→洋式への変更、
付帯して必要な住宅改修
手すり(L字1本)
300,000円 20,000円
総額:32万円

自己負担費用
1割負担 140,000円(介護保険自己負担2万円+超過分自己負担12万円)
2割負担 160,000円(介護保険自己負担4万円+超過分自己負担12万円)

まとめ

今回はよくある住宅改修を例にして、活用の手順や料金について説明してみました。
この制度を活用するためには、ケアマネジャーや住宅改修業者から市町村に許可を得てから施行しなければなりません。
また賃貸住宅に住んでいる方は、住宅公社や家主さんからの許可が必要になることもあります。
とても便利な制度ですので、気になった方はぜひ担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談いただきたいと思います。
なお、介護保険制度の概要については、こちらの記事(訪問看護師が教える介護保険制度〜自宅で暮らしたい方が利用できるサービス〜)でもご説明しておりますのでご覧ください。

参考:
福祉医療機構 住宅改修

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