在宅介護やリハビリなど健康をとり戻す生活に役立つ情報を。

  • Facebook

健康応援 OGスマイル

この記事に関するタグ

公的扶助

介護サービス費が思った以上にかかる理由は支給限度額に関係あり?負担が増えたときは区分変更や救済制度の申請をしよう

在宅で介護をしていて、もう少し介護サービスの利用を増やしたい、と思うことがあります。
しかし介護サービスを少し増やしたことで、かかる費用が思った以上に増えてしまうことがあるのです。
それはどういった場合に起こるのでしょう。
支給限度額が関係する、介護サービス費の増額と対処法についてご紹介します。

要介護度別に設定された額を超えると10割自己負担になってしまう

在宅介護はたとえ介護サービスを利用していても、介護がつらくなってしまうことがあります。
利用者さんが以前よりも介護が必要な状態になったり、介護者さんが介護に疲れてしまったりと、理由はさまざまです。
少しだけサービスを増やしてもらおうとケアマネジャーさんに連絡しても、思いのほか増額分が多くあきらめてしまった、という人もいるでしょう。
増額の理由は、介護保険の支給限度額に関係しているかもしれません。

●支給限度額は介護度別に決められた「月単位の介護サービス利用上限」の目安のようなもの

介護保険の支給限度額は、要支援1の方が50,030円、要介護3の方が269,310円、要介護5の方が360,650円など、それぞれの介護度によって金額が決まっています。
そしてこのうちの1割か2割を、利用者さんが支払うことになっています。
この支給限度額は、介護サービスの使い過ぎを防いだり、支給限度額内でサービスを自由に選べるようにするために設定されています。

●支給限度額を超えた介護サービス費は10割負担になってしまう

支給限度額は設定されていますが、決められた支給限度額を超えたからといって、介護サービスが受けられないというわけではありません。
しかしサービスは受けられても、支給限度額を超えた分の費用は、収入などに関係なく10割負担になってしまうのです。

支給限度額を超えるときには区分変更を考えてみる

介護サービスの利用の仕方は、ケアマネジャーさんに相談しながら決めている方がほとんどだと思います。
もしもケアマネジャーさんに、サービスの利用を増やしたいと相談したら、設定されている支給限度額を超えての利用になってしまうため、区分変更を勧められるかもしれません。
区分変更とは、状態の変化がみられたときに、適切な要介護度を再認定してもらうための手続きのことです。
区分変更の手続きは、認定調査員に調査してもらったり、病院を受診したりと、通常の介護認定と変わりません。
その後、介護認定審査会が審査をして、その方の現在の状態に合った要介護度が決定します。
介護度があがれば、それに比例して支給限度額も上がります。
支給限度額の範囲内を超えて、介護サービスの利用が必要になるということは、今の要介護度が利用者さんの状態に合っていないことも、一つの理由として考えられます。
以前よりも手助けしなければならないことが増えたのであれば、区分変更手続きを検討してみるのも良いかもしれません。
ただし、介護度があがるとショートステイやデイサービスを利用するときの料金も上がってしまうので注意が必要です。
区分変更は、ご本人やご家族の状況によっては金銭的負担が少なくなる可能性がありますので、まずは現状のサービス内容で足りているか、不足しているかをよく考え、手続きを希望する場合はケアマネジャーさんにお願いするといいでしょう。

それでも支給限度額を超えてしまう場合は、救済してくれる制度に当てはまらないか確認しよう

区分変更を行っても、要介護度が変わらないことがあります。
たとえば要介護5の方に関しては、そもそもそれ以上の要介護区分がないため、支給限度額をあげるための方法にはなりません。
そんなときは、「高額介護サービス費制度」や「高額介護合算療養費制度」などの対象になるかどうかを確認しましょう。

●高額介護サービス費制度は月単位で介護サービス費の負担が多くなった場合に支給されるもの

高額介護サービス費制度は、支払った介護サービス費が、定められた金額を超えた際に、その超過分を助成してもらえる制度です。
区市町村に申請することで支給されます。
定められた金額とは、課税世帯なのかどうかや、同じ世帯のなかに現役並みの収入がある方がいるかどうかなどによって変わります。
たとえば、課税されている方が同一世帯にいない場合、24,600円を上限としてこれを超えた分に関しては、後日支給されます。
注意が必要なのは、この制度は申請しないとお金を受け取ることができない点です。
うっかり申請するのを忘れてしまったり、該当しないだろうと思って手続きをしないなど、あとから「支給されなかった」ということがないように気をつけてください。
この高額介護サービス費ですが、自治体によっては事前に申請することで、支払いを行わなくてもいいようにできる制度を設けている場合もあります。
こちらも事前の申請や、通っている施設などにこの制度を利用することを伝えておく必要がありますので、気になる場合はケアマネジャーさんに確認してみてください。

●高額介護合算療養費制度は年単位で介護や医療の費用負担が多くなった場合に支給されるもの

高額介護合算療養費制度は、先ほどの高額介護サービス費のように、月額で計算される金額に対するものではなく、1年間に支払った金額に対して支給される制度です。
ここでいう1年間とは、8月1日から7月31日のことです。
合算とあるように、この高額介護合算療養費制度は、介護保険で支払った費用だけではなく、介護保険と医療保険の自己負担額が、定められた金額を超えたときに支払われます。
介護サービスを受けている方は、医療費が必要なことも多いので、合算することで対象となる場合もあります。
こちらも収入などによって対象となる自己負担限度額が変わりますので、該当しているかどうかについては、各自治体窓口で確認してください。
申請手続きも必ず必要になります。
必要書類が何種類かありますので、余裕を持って申請されることをおすすめします。

まとめ

介護サービスにかかるお金の負担が増えることは、精神的なストレスにもつながることです。
要介護度が適切ではないと感じているのであれば、区分変更手続きをケアマネジャーさんにお願いしてみましょう。
また、高額介護サービス費制度や高額介護合算療養費制度などの各種制度に該当していないかどうかを確認し、該当していれば忘れずに申請を行ってください。
さまざまな制度を利用して、少しでも経済的な負担を減らしましょう。

参考:
厚生労働省 区分支給限度額(参考資料)(2018年2月16日引用)

コメントをどうぞ

ご入力いただいた名前・コメント内容は弊社がコメント返信する際に公開されます。
また、個別の治療方針や転院に関するご相談にはお答えいたしかねます。ご了承ください。
メールアドレスが公開されることはありません。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)