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介護認定

介護予防・日常生活支援総合事業とは?そのサービス内容や対象者などを解説

2015年4月の介護保険制度改正に伴い、2017年度から地域支援事業の区分が変更され、介護予防給付対象の訪問介護事業と通所介護事業は総合事業へと移行しました。
総合事業は介護予防・生活支援サービスを提供する訪問型サービス・通所型サービス事業と、民間企業やNPO法人、ボランティアなどの地域全体でサービスを提供する一般介護予防事業の2つの柱で高齢者を支える仕組みとなっています。
この記事では、総合事業のサービス内容や対象者などを説明します。

日常生活のサポートを受けられる介護予防・日常生活支援総合事業

地域支援事業の仕組み

地域支援事業の仕組み

地域支援事業は、要介護にならないようにADLとIADLを維持、向上し、要介護になった後もできる限り住み慣れた地域で、自立して生活できるようにするための支援体制です。

ADLとはActivities of Daily Living、つまり日常生活で必要最低限の動作を指します。
食事やトイレでの排せつ、入浴、歩行などの移動、着替えや洗顔など、生活する上で基本的な動作がこれに該当します。
IADLとはInstrumental Activities of Daily Living、手段的日常生活動作のことを指します。
具体的には電話、買い物、食事の準備、洗濯、服薬管理、お金の管理ができる能力のことです。
ADLとIADLの違いは一見わかりづらいかもしれません。
IADLはInstrumental(手段的)と最初についているように、ADLよりも複雑な行動のことを指しています。

このADLやIADLが低下したとき、総合事業のサービスを受けることができます。

総合事業は、「総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つの事業から成り立っている地域支援事業のうちの1つです。
総合事業はさらに「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分けられています。
この事業は、要支援に該当しない自立した高齢者でも利用できることが大きな特徴です。
自治体の特色を生かした独自のサービスを展開しており、基準も緩やかです。
また介護認定のように時間がかからず、基本チェックリストの結果次第ですぐにサービスが利用できます。
しかし介護保険と違い、サービスの利用料金は自治体が決めるため地域差があります。
介護職ではない人がサービスを行うことで、サービスの質の問題や配慮が欠けるのではないかとも懸念されています。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容

在宅医療事業や福祉用具などの生活支援体制整備事業は、2017年度以降も変わらず包括的支援事業に分類されていますが、通所介護や訪問介護は地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
さらに、一般介護予防事業によって地域のNPO法人や民間企業、ボランティアなども高齢者を支援できるようになりました。

●介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業では、利用者に合うさまざまなサービスを受けられます。

1)訪問型サービス

訪問型サービスでは、身体介護や生活援助だけでなく、NPOや民間企業などによる掃除、洗濯などの日常生活支援サービスや住民ボランティアによるごみ出しなどの援助が受けられます。

サービス対象者 サービス内容 サービス提供者(例)
訪問介護 要支援1か2と認定された人 訪問介護員による身体介護や生活援助 訪問介護事業所の訪問介護員
訪問型サービスA 要介護認定で非該当と判断された人 掃除や洗濯などの日常生活を援助する 雇用されている者
訪問型サービスB 要介護認定で非該当と判断された人 ごみ出しや簡単な手伝いなどを行う ボランティアやNPOが主体
訪問型サービスC 体力の改善・ADL やIADLの維持・向上が必要な人 保健師などが自宅を訪問して栄養改善指導やADL・IADLの改善指導を行うサービス 市町村の保健師や専門医療職など
訪問型サービスD 要介護認定で非該当と判断された人 住民が主体の外出、買物支援サービス ボランティアやNPOが主体

訪問介護の報酬は、国が定めた予防給付と同じ基準で訪問介護事業所に支払われます。
訪問型サービスA~Dの報酬は、自治体独自で定めた基準で支払われます。

2)通所型サービス

通所介護は従来の予防給付によるサービスに加えて、雇用労働者やボランティアなどによる運動やレクリエーションなどのサービスが受けられるようになりました。

サービス種別 サービス対象者 サービス内容 サービス提供者(例)
通所介護 サービスを継続する必要がある人
要支援と認定された人
生活機能の維持・向上と機能訓練と従来の通所介護内容 通所介護事業者の介護職員
通所型サービスA 自立で基本チェックリストに当てはまる人 ミニデイサービスなど(運動やレクリエーション) 雇用者やボランティア
通所型サービスB 体操や交流サロン、茶話会など ボランティア主体
通所型サービスC 3~6カ月でADL、IADL の改善が見込める人 短期集中プログラムで生活機能向上や栄養改善を行う 保健師や専門の医療職

通所介護の報酬は、国が定めた予防給付と同じ基準で訪問介護事業所に支払われます。
通所型サービスA~Cの報酬は、自治体独自で定めた基準で支払われます。

3)生活支援サービス

住民のボランティアやNPOなどが援助を行います。

  1. 配食サービス
    業者による宅配弁当や自治会住民による配食弁当などがあります。
  2. 住民ボランティアなどによる見守り
  3. ③訪問型サービスや通所型サービスに準ずるサービス

4)介護予防支援事業

地域包括支援センターから派遣された職員が高齢者の基本チェックリストを行い、総合事業に該当すると判断すればサービスの利用が可能です。
介護予防ケアマネジメントとは、身体面、精神面、環境面などを把握して、高齢者が要介護や要支援状態にならないようにサービスの利用を検討してケアプランを立てることです。
介護予防マネジメントができるのは、地域包括支援センターの保健師、社会福祉主事、主任介護支援専門員、介護支援専門員あるいは委託された指定居宅介護事業所の介護支援専門員です。

●一般介護予防事業

一般介護予防事業には次の事業があります。

1)介護予防把握事業

収集した情報から閉じこもりなどの実態を把握し、住民が介護状態にならないように予防する活動につなげます。

2)介護予防普及啓発事業

各自治体が主体となり、パンフレットや講演会などで介護予防の知識を広める活動を行います。
また、認知症予防や運動機能向上、栄養改善などの講座を開催します。

3)地域介護予防活動支援事業

介護状態にならないように、通いの場などにより、社会性を保てるようにします。
たとえば、コミュニティサロン、サークル活動、体力づくり教室、講演会などです。

4)一般介護予防事業評価事業

介護予防事業の定めた目標に対して、事業の過程を評価するプロセス評価と事業の実施状況を評価するアウトプット評価、事業を行った効果を評価するアウトカム評価があります。

5)地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取り組み強化のため、リハビリ専門職などが通所や訪問サービス、地域ケア会議などに参加します。

総合事業でサービスを受けられる人とは

総合事業でサービスを受けられる人とは

総合事業は、介護認定されていない人でも広く利用できます。

●介護予防・日常生活支援サービス事業の対象となる人

1)訪問サービスの「訪問介護」と通所サービスの「通所介護」

訪問介護や通所介護は、予防給付の要介護認定で要支援1か2になった人が対象です。

2)訪問介護や通所介護以外のサービス

非該当になった方でも、基本チェックリストで対象者と認定されれば、状態に応じてサービスを受けることができます。
対象者とは、ADLやIADLの低下がみられ、要支援状態になる可能性がある高齢者のことです。

●一般介護予防事業

第1号被保険者のすべての人と、支援のために活動に関係する人が対象です。

ADLやIADLの維持、向上のために総合事業を活用しよう

自治体が主体となって行う総合事業は、自治体独自のさまざまなサービスを行っています。
たとえ要支援と認定されず、非該当となっても総合事業サービスなら受けることができます。
もし、親の認知症が進んだ、いろいろなことができなくなった、援助が必要だと感じたときは、まず地域包括支援センターへ相談しましょう。

参考:
厚生労働省老健局振興課 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)(2020年8月20日引用)
厚生労働省 「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について(2020年8月20日引用)
厚生労働省 地域支援事業交付金について(2020年8月20日引用)

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